「事業主は、1歳6ヶ月未満の子を養育する労働者から育児休業の申し出があった場合には休業させなければならない」
事例を見てみよう。
【事例】
経理部の小泉部長のところへ、伊藤さんがやってきました。
伊藤さんは、最近お子さんが生まれたばかりです。
伊藤・・「小泉部長。実は、育児休業をとりたいんです。」
小泉部長「育児休業?子育ては奥さんに頼めばいいだろう。」
伊藤・・「それが、妻も働いていますし、子育ては女性だけの役割ではないと思いまして。」
小泉部長「確かに女性だけの役割ではないが、奥さんが休業してはどうなの。」
伊藤・・「妻も管理職なものですから、休業が難しいんです。」
小泉部長「伊藤君や奥さんのご両親には育児を手伝ってもらえないかい?」
伊藤・・「どちらの両親も、地方に住んでいますから難しいと思います。」
小泉部長「そうか、困ったな。男性の育児休業なんて前例がないしな。」
伊藤・・「何とかお願いします。」
【問題点】
労働者(女性と限りません)から育児休業の申請があった場合、事業主は拒否することができない。
【解説】
育児休業とは、1歳未満の子を養育するためにする休業のことを指すが、一定の要件に基づき最長6ヶ月の延長がみとめられる。また、有期雇用者についても一定の条件を満たせば育児休業が取得できる。
【法令等】
育児・介護休業法第5条 @但し書き期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
2 その養育する子が一歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)
A(略)
B 労働者は、その養育する一歳から一歳六ヶ月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業することができる。
ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日にといて育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
1 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
2 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合。


















